○長野大学学生表彰規程

平成30年2月28日

程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第53条及び長野大学大学院学則(令和4年則第1号)第56条に規定する学生(以下「学生」という。)の表彰に関し、必要な事項を定める。

(表彰の対象等)

第2条 表彰は、次のいずれかの各号に該当する個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 学業成績が特に優秀で、他の学生の模範となると認められること

(2) 学術研究活動において、顕著な業績を挙げたと認められること

(3) 課外活動において、優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められること

(4) 社会活動において、顕著な成績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められること

(5) その他前各号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められること

2 次条に定める学長賞は前項各号に該当する者を対象とし、同条に定める課外活動表彰は前項第2号から第5号までに該当する者を対象として行う。

3 第1項の該当基準は、別表のとおりとする。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、次条に定める者に対してこれを行う。

(1) 学長賞

(2) 課外活動表彰

(対象者の範囲)

第4条 学長賞は、当該年度卒業予定者及び修了予定者個人を対象とする。

2 課外活動表彰は、在学生の個人又は団体を対象とし、原則として前期(1月から6月)又は後期(7月から12月)の6か月(活動が複数期にわたる場合には特例として1年)の期間内における成績等による。

(表彰候補者の推薦)

第5条 学部長又は研究科長は、表彰対象の学生を教授会又は研究科委員会の議を経て、学長に推薦することができる。

2 前項の推薦は、学長賞推薦書(様式第1号)又は課外活動表彰推薦書(様式第2号)により行う。

(表彰の手続)

第6条 学長は、前条の推薦に基づき、被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、学長が被表彰者に表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、副賞を授与することができる。

(表彰の時期)

第8条 学長賞は、当該年度の卒業証書・学位記授与式において行う。

2 課外活動表彰は、随時行う。

(庶務)

第9条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が担当する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日程第29号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月1日程第13号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

附則(令和7年1月29日程第15号)

この規程は、令和7年1月29日から施行する。

附則(令和8年7月22日程第30号)

この規程は、令和8年7月22日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰の基準

1 第2条第1項第1号関係

次のいずれかに該当したと認められること

ア 正課科目における成績評価が特に優秀で、かつ操行善良であるもの

イ 修士論文又は博士論文の評価が特に優秀で、かつ操行善良であるもの

2 第2条第1項第2号関係

次のいずれかに該当したと認められること

ア 国際的又は全国規模の学会から賞を受けたもの

イ 学会誌等に掲載され、高い評価を受けたもの

ウ その他これらに準じた学会等において高い評価を受けたもの

3 第2条第1項第3号関係

(1) 体育系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められること

ア 国民スポーツ大会、日本選手権等の国内最高レベルの競技会及びそれに準ずる大会に出場し、優秀な成績を修めたもの

イ 体育活動でブロック規模(北信越地区大会相当)の地区代表として選抜されたもの

ウ その他、上記ア、イに準ずるもの

(2) 文化系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められること

ア 国内最高レベル又はそれに準ずるコンクール等に出場し、高い評価を得たもの

イ ブロック規模(北信越地域及び北信越地域を含む複数の地区が合同で行う大会)のコンクール等で最も高い評価を得たもの及びそれに準ずるもの

4 第2条第1項第4号関係

次のいずれかに該当したと認められること

ア ボランティア活動等において、顕著な活動が認められたもの

イ 人命救助、犯罪防止又は災害防止等に貢献したもの

ウ その他、上記ア、イに準ずるもの

5 第2条第1項第5号関係

その行為等が社会的に高く評価され、学部生又は大学院生の模範となりうるもの

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長野大学学生表彰規程

平成30年2月28日 規程第2号

(令和8年7月22日施行)