○公立大学法人長野大学固定資産規程
平成29年4月1日
程第74号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学会計規程(平成29年程第68号。以下「会計規程」という。)第33条に基づき、固定資産の取得、処分、管理及び会計処理に関し必要な事項を定めるとともに、固定資産以外の物品(以下「物品」という。)の取得、処分、管理及び会計処理に関し必要な事項を定めることにより、固定資産及び物品の適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程における固定資産の範囲は、会計規程第32条に規定する固定資産のうち、有形固定資産及び無形固定資産とする。
2 固定資産に係る事項については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 有形固定資産
ア 建物及び附属設備、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具並びに工具器具備品であって、1個又は1組の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
イ 土地、図書(別に定めるものを除く。)、美術品、収蔵品及び建設仮勘定
(2) 無形固定資産
ア 特許権、特許権仮勘定、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェア(当該ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用の削減が確実であると認められるものに限る。)及びその他これらに準ずるものであって、1個又は1組の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
イ 借地権、地上権その他これらに準ずるもの
2 この規程における物品は、管理物品及び消耗物品とし、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 管理物品 取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のもの
(2) 消耗物品 前号に該当しないもの
(2) 処分 譲渡、抵当権の設定、担保の提供等の方法により所有権の全部又は一部を失うことをいい、第6条に規定する交換を除く。
(取得の措置)
第4条 固定資産を取得したときは、会計規程第8条第1項に規定する予算管理者(以下「予算管理者」という。)は、当該固定資産を固定資産台帳に登録するものとする。
2 登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、前項に規定する手続のほか、関係法令に定めるところにより、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。
(固定資産の取得価額)
第5条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 有形固定資産 取得原価に当該資産の取得に要した費用を加えた額
(2) 交換により取得した資産 交換により法人が提供した資産の帳簿価格
(3) 寄附その他の方法により取得した資産 公正な評価額
(4) 上田市から現物出資として受け入れた固定資産 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条の規定に基づき、上田市が決定した価額
(交換)
第6条 常任理事は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て固定資産を交換することができる。
(1) 交換によらなければ取得できない固定資産を取得するとき。
(2) 交換により取得することが他の方法に比べ著しく有利であるとき。
(3) その他理事長が特に必要と認めるとき。
(寄附)
第7条 寄附により固定資産を受け入れる場合の取扱いは、別に定める。
(借受)
第8条 固定資産を借り受ける場合の取扱いは、別に定める。
(管理義務)
第9条 固定資産を使用する者(第9条の6において「使用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。
(固定資産管理責任者)
第9条の2 理事長は、固定資産を適正かつ効率的に管理するとともに常に良好な状態を確保するために固定資産管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 固定資産を使用する者の管理監督に関すること。
(2) 固定資産の火災、盗難、滅失及び毀損等の事故防止に関すること。
(3) 固定資産の現物確認の実施及び報告に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が固定資産を良好な状態に保つため必要と認めること。
(固定資産台帳の整備等)
第9条の3 事務局長は、次の各号に基づき固定資産台帳を整備するものとする。
(1) 固定資産台帳は、固定資産管理番号及び設置場所により分類整理する。
(2) 固定資産台帳は、取得、移管及び除却等を明確にするため、随時補正、整理しなければならない。
(3) 固定資産の保全管理のため、必要に応じて、固定資産管理ラベルを発行し、又は当該固定資産に係る図面、写真等を整備するものとする。
2 理事長は、必要と認める固定資産に損害保険を付保することができるものとする。
(固定資産の現物確認)
第9条の4 管理責任者は、定期的に固定資産の現物と固定資産台帳を照合しなければならない。
2 管理責任者は、前項の照合の結果、固定資産の差異又は損耗等を認めた時は、遅滞なく事務局長に報告しなければならない。
3 管理責任者は、第1項の照合の結果、固定資産に修繕又は改造(以下「修繕等」という。)が必要と認められるときは、事務局長に報告しなければならない。
(重大な差異又は損耗等)
第9条の5 事務局長は、前条第1項の照合の結果、固定資産の重大な差異又は損耗等を認めたときは、理事長に報告しなければならない。
(滅失又は毀損)
第9条の6 使用者は、固定資産が滅失又は毀損している事実を確認したときは、遅滞なく管理責任者を通じて事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、必要な措置を講じるものとする。
(貸付)
第9条の7 固定資産を貸し付ける場合の取扱いは、別に定める。
(固定資産の処分)
第10条 固定資産(会計規程第34条第2項に規定する固定資産を除く。)の処分は、有償又は無償にかかわらず理事長の承認を得なければならない。
(異動)
第10条の2 管理責任者は、固定資産の設置場所を変更しようとする場合は、事務局長の承認を得なければならない。
2 前項により固定資産の異動をしようとする場合は、管理者を通じて理事長に固定資産異動承認申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請が承認された場合は、事務局長は、遅滞なく固定資産台帳を修正しなければならない。
(処分の措置)
第11条 固定資産を処分したときは、予算管理者は、当該固定資産を固定資産台帳から抹消するものとする。
2 固定資産の登記又は登記内容の変更を要する事実が生じたときは、前項に規定する手続のほか、関係法令等に定めるところにより、速やかに必要な手続をとるものとする。
(固定資産の減価償却)
第12条 減価償却を行う固定資産(以下「償却資産」という。)の減価償却は、定額法により行うものとする。
2 償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。ただし、受託研究等により特定の研究及び事業の目的のために取得した償却資産の耐用年数等は、当該研究及び事業終了までの期間とする。
3 減価償却は、当該資産の使用を開始した日の属する月をもって開始する。
4 有形固定資産の残存価額は備忘価額とし、無形固定資産は零とする。
5 前項の備忘価額は、1円とする。
(固定資産の減損処理)
第13条 固定資産は、法令等の定めるところにより、減損に関する処理を行うものとし、その取扱いについては、別に定める。
(資本的支出と修繕費)
第14条 固定資産を補修又は改良することによりその使用可能期間を延長し、又はその価値を増加させる支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。
2 固定資産の原状を維持し、原能力を回復するに要した支出は、修繕費として処理する。
3 前項の適用については、法人税法(昭和40年法律第34号)に定める基準を勘案して定めるものとする。
(借用資産)
第15条 法人が借用する資産の管理については、原則として本規程に準じた取扱いとする。ただし、一時使用については、これを省略することができる。
(庶務)
第17条 この規程に関する庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が担当する。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、固定資産及び物品の取得、管理、処分及び会計処理に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日程第17号)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 公立大学法人長野大学固定資産及び物品管理規程(平成29年程第76号)は、廃止する。