○公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会に関する規程
令和4年8月1日
程第10号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程第7条第2項に基づき、ハラスメントの事実確認について調査するために公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査委員会が適正にして中立公正に運営されるよう必要な事項について定める。
(調査委員会)
第2条 学長は、相談員又は部局等の長(以下「部局長等」という。)の報告により、調査の上対応する必要があると認められるときは、速やかに調査委員会を設置する。
(組織)
第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる者のうちからが学長が指名する委員をもって組織する。ただし、学外者を半数以上とし、セクシュアル・ハラスメントの場合は男女同数程度となるよう委員構成に配慮しなければならない。
(1) 相談員(ただし、当該苦情申出や相談、申立(以下「申出等」という。)に関係する相談員を除く。)
(2) 申出等に関係する部局長等が推薦する教職員
(3) 申出等に関係しない部局長等
(4) 理事
(5) 経営審議会又は教育研究審議会の委員
(6) ハラスメントに関する専門知識を有する者(弁護士等)
2 委員長と委員構成
(1) 委員長は、前項の委員のうちから学長が指名する。
(2) 委員長は、調査委員会を統括するとともに、その議長となる。
(3) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(4) 委員は、2人以上5人以下とする。
3 原則として、委員長、委員の氏名は公開しない。
(業務)
第4条 調査委員会は、学長の指示のもとにハラスメント及びハラスメントの疑いがある事案(以下「ハラスメントに関する事案」という。)に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメントに関する事案の事実関係の調査及びハラスメント該当性の評価に関すること。
(2) 被害者への対応及び再発防止策等の提言に関すること。
(3) 部局長等及び監督者への指導並びに部局長等及び監督者が行う被申出者(申出等の相手方をいう。以下同じ。)への指導及び注意、申出者(申出等を行った者をいう。以下同じ。)への指導、助言及び具体的対応の説明の要請に関すること。
(4) ハラスメントに関する事案に係る部局長等との連携に関すること。
(5) 調査委員会の活動報告に関すること。
(6) 懲戒処分の手続の開始の具申に係る参考意見の作成及び提出に関すること。
(議事)
第5条 調査委員会は、委員長の出席のもと、委員(委員長及び副委員長を含む。以下この条において同じ。)の5分の3以上が出席し、かつ、セクシュアル・ハラスメントに係る場合は申出者と同性の委員が2人以上(調査委員会が4人の場合は1人以上)出席しなければ、議事を開くことができない。
2 調査委員会は、当該ハラスメントに関する事案の申出等に関係した相談員2人以内の出席及び申出者が希望する場合には、必要に応じて第三者(本法人の顧問弁護士を含む。)2人以内の出席を求めることができる。
3 調査委員会は、申出者の立場と状況に十分留意して、当該ハラスメントに関する事案を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。ただし、被申出者が学外者のため解決が困難な場合で、申出者が要望するときは、法的手段の支援を含む適切な対処を講ずるものとする。
4 委員長は、指名を受けてから、原則として3か月以内に調査を終了し、遅滞なく学長に報告しなければならない。
(調査関係者への不利益取扱いの禁止)
第6条 本学に勤務する役員、教員、職員(以下「職員等」という。)及び学生は、ハラスメントに関する事案の調査への協力、又はその他の対応に起因して、当該対応に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(懲戒)
第7条 調査委員会は、職員等又は学生によるハラスメントの事実が確認され、その態様等において著しく信用を失墜させる行為に該当すると認めた場合には、当該職員等又は学生の懲戒処分の手続の開始について、参考意見を付して学長に具申することができる。
(庶務)
第8条 調査委員会に関する庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。
附則
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和8年7月22日程第28号)
この規程は、令和8年7月22日から施行する。