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ニュース&トピックス

元教員の懲戒処分(相当)の公表について

公立大学法人長野大学は、本学元教授(男性、60代)に対し、令和6年3月27日付で減給の懲戒処分(相当)を決定し、本人に通知しました。
元教員は、令和5年9月及び10月に、学内外の者に対し、本法人の役職員が公金を横領している等の役職員を誹謗中傷する内容のメールを送信し、人権侵害にあたる行為を行いました。
この行為は、「公立大学法人長野大学就業規則」第33条第1項(ハラスメントの防止等)に違反するとともに、「公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程」第5条第1項(職員等及び学生の責務)に違反し、「公立大学法人長野大学就業規則第29条(信用失墜行為の禁止)に違反することから、懲戒処分(相当)としました。
なお、当該教員はすでに退職していますが、在職中に大学教員としてあるまじき行為を行ったことは、決して許されるものではないことから、厳正な対応を行い、公表することといたしました。
公立大学として今回の事案を厳粛に受け止め、今後このような事態がおこらないよう、再発防止に努めてまいります。

令和6年4月9日
公立大学法人長野大学
                      
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