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在学生の方へ

「休学」「退学」等にかかる手続きについて

休学・退学の手続きは、アドバイザーの面談を経て、正式書類の提出および承認(許可)が必要となり、事前の相談が必要です。学期末の2か月前までには、教育支援担当までご相談ください。
メールや電話のご連絡で、手続きは完了しません。必ず所定の様式で提出してから手続きが開始となります。


休学

 病気またはやむを得ない理由により3カ月以上修学することが出来ない者は、「休学願」にその事由(病気の場合は医師の診断書添付)を付して、保証人連署のうえ教育支援担当へ提出し、学長の許可を得て休学することができる。休学期間は、前学期・後学期または1年である。ただし、特別な理由がある場合は、引き続き更に1年を限度に休学期間の延長を認めることがある。(学則第37条、39条参照)

<手続きに関する諸注意>
 学則第49条に記載のとおり、休学または停学中であっても、授業料等納入金は納入しなければならない。ただし、後学期の末日までに次年度の前学期休学を希望し許可された者、また、前学期の末日までに後学期休学を希望し許可された者は、休学期間の授業料について、その一部または全部を減免することができる。なお、休学期間中は、在学期間に含まれない。
※休学の手続きは、申請から許可まで1カ月程度要する。

復学

 休学期間が満了し、復学しようとするときは、「復学願」を保証人連署のうえ教育支援担当に提出し、学長の許可を得なければならない。(学則第40条参照)
※休学期間を終える者に対し、休学期間を継続するか復学するかの確認を前学期は8月上旬、後学期は1月下旬を目途に行う。

退学

① 退学または他大学へ転出しようとする者は、「退学願」にその理由を付し、保証人連署のうえ教育支援担当に提出し、学長の許可を得なければならない。(学則第36条参照)
② 本人または保証人は、「退学願」を受け取る前に、教育支援担当の指示にしたがって面接を受けること。

<手続きに関する諸注意>
 学則第50条に記載のとおり、学期(前学期または後学期)の中途において退学する者は、その学期の授業料等納付金は納入しなければならない。なお、学生納付金が納入されていない者については、「除籍」となる。
 また、前学期途中で退学を希望する場合は、当該年度の前学期の末日までに、後学期途中で退学を希望する場合は、当該年度の後学期の末日までに「退学願」を提出しなければならない。
※退学の手続きは、申請から許可まで1ヵ月程度要する。

除籍

 在学年数8年を超えた者、休学期間を超えてなお復学できない者または所定の期日までに授業料等を納入せず催告を受けた後、なお20日を経過しても授業料等を納入していない者は除籍となる。(学則第41条参照)

転学部

 他の学部に転学を希望する者は、所属学部の学部長にその旨を届け出て転学部を志願することができる。「転学部願書」にその理由を付し、保証人連署のうえ教育支援担当に提出し、受験料を納入後、所定の試験を受け合格した者には転学部が許可される。(学則第33条参照)

<手続きに関する諸注意>
 転学部は1月中旬から2月上旬を目途に募集を行う。出願資格等詳細内容については、教育支援担当に確認すること。
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