グローバルナビゲーションを飛ばして本文へ

グローバルナビゲーションを飛ばしてローカルナビへ

グローバルナビゲーションを飛ばしてフッターナビへ




ホーム >  大学概要  >  地域共生福祉研究所 > 長野大学受託研究取扱規程


長野大学受託研究取扱規程


(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)が、学外から研究及び調査等を委託された場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

   (定義)
第2条  この規程において「受託研究」とは、官公庁等行政機関、企業、その他  
民間団体等の学外機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究及び調査等で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(受入れの原則) 
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支
障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。

   (受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものと
する。
(1)受託研究に要する経費(以下「受託研究経費」という。)は、当該研究の開始前に速やかに納付するものとする。
(2)受託研究経費により取得した設備等、委託者より提供を受けた設備等については本学に帰属するものとする。
(3)受託研究によって生じた知的財産権(以下「特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、商標権、著作権等」をいう。)は、本学と委託者の間で協議の上その帰属、利用について決定するものとする。
(4)受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者か
ら中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定するものとする。
(5)本学のやむを得ない事由により受託研究を中止し又はその期間を延長する場
合においても、本学はその責を負わない。
(6)原則として、納付された経費は返還しないものとする。ただし、第4号のただし書き及び第5号の場合において、受託研究の継続が不可能となったときは、不用になった経費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。

(申込み)
第5条 受託研究を申込みしようとする者は、別記第1号様式の受託研究申込書を
学長に提出しなければならない。

(受入れの決定)
第6条  学長は、前条の申込みがあったときは、地域連携センターと協議の上受
入れの決定を行うものとする。

(受入れの経費)
第7条  受託研究経費は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、備品
費等の受託研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究に関連し直接経費以外に必要となる光熱水費、事務費等の経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は、直接経費の15%に相当する額を標準とする。ただし、委託者が公共的機関であって、当該研究の公益性が高く、かつ、本学の教育研究上極めて有意義と認められるものについては、委託者と本学が協議の上決定するものとする。

(決定の通知)
第8条  学長は、受託研究の受入れを決定したときは、別記第2号様式の受託研
究受入通知書により申込者に通知するものとする。

(受託研究契約)
第9条  学長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究契約を締結する
ものとする。

   (中止又は期間の延長)
第10条 研究担当者は、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、別記第3号様式の受託研究中止・期間延長承認申請書により学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときはこれ
を中止し、又は期間を延長することを決定し、委託者に対し契約の解除、又は変更の手続きを行うものとする。

   (研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果の公表は、委託者と協議の上、定めるものとす
る。

(受託研究の完了報告)
第12条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、別記第4号様式の受託研究
完了報告書により学長に報告するものとする。

(庶務)
第13条 受託研究に関する庶務は、研究支援・地域連携センター事務室において
取り扱うものとする。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議会の承認を得なければならない。


   附 則
1 この規程は、平成18年11月30日より施行する。
2 様式の書式について、委託者が官公庁等の機関で別に様式を定めている場合
 には、その様式によることができる。
   附 則
この規程は、平成19年4月1日より施行する。